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高さを制限する2つの斜線規制
高さを制限する2つの斜線規制
道路斜線制限とは?
建物には、高さに関する制限があります。高さに関する制限の【道路斜線制限】がそれで、道路とその両側にある建物の日照や採光、通風を確保することを目的に定められた規制です。自分の土地が面している道路の反対側の境界線から、決められた勾配で斜線を引き、その斜線内に建物を納めなければいけません。勾配が緩やかならば、高い建物は建てられないことになります。
この道路斜線制限は少しわかりにくい規制ですが、その仕組みだけは理解しておきましょう。理解のコツとしては、巨大な三角定規を頭に思い浮かべるといいでしょう。三角定規を直角に立て、斜線の延長線から上には建物が建てられなくなります。斜線の角度ではなく、底辺の長さと高さの比での規制となります。道路斜線制限は、用途地域の容積率の限度に応じて、斜線の勾配などが定められています。
セットバックしている場合には、反対側もセットバックした部分を道路境界線とみなして斜線を引きます。
北側斜線制限とは?
【北側斜線制限】とは、住居系用途地域で住宅などの建物を建てる際、日陰となる「北側に隣接する土地」の日当たり(日照権)に配慮するための規制です。
たとえば、自分の敷地の北側に、高い建物をつくったとします。すると、道路の反対側にある住宅では、南側からの採光や通風が阻害されてしまいます。「北側斜線制限」は、自分の住まいではなく、その南側に建つ住宅の環境を確保するためのものです。そのため、設計の際には、敷地の北側に面した道路の反対側にある境界線か、北側隣地境界線からの斜線内に建物を納めなければなりません。
住居専用地域でも、「低層」か「中高層」かで、北側斜線制限の内容が異なってきます。
「第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域」であれば、地面からの垂直距離は5m、「第1種・第2種中高層住居専用地域」であれば、地面からの垂直距離は10mとなっています。ここから上部に向かって引く斜線の角度は、いずれの地域も同じです。
この2つの斜線規制のほか、「隣地斜線制限」もありますが、20m以上の高層の建物が対象となるので、ここでは説明を省略します。