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土地を相続できると思ったら⁉ Part 2/2
先日投稿した、「土地を相続できると思ったら⁉ Part 1/2」に続き今回は、後半の「Part 2/2」をお届けしたいと思います。
5.注意すべきポイント
このまま、父所有名義の土地に建物を新築した場合、将来注意しておかなければならないものが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定の割合の保留分のことをいいます。
簡単に言うならば、父がご相談者様に対して「当該土地をすべて相続させる」という内容の遺言を残したとしても、母とその他の姉妹3人には、法定相続分の1/2の遺産(遺留分)については、減殺請求できるということ。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された者が、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することができるということです。
6.マイホーム計画見直しのポイント
お父様としては、このままご自分名義の土地で新築すれば良いと思っておられましたが、ご相談者様やお嫁さんは「これ以上、他の家族との揉め事は避けたいし、これからの新婚生活を気持ちよく前向きに進めたい」とのご意向を固められ、当店スタッフも同感でした。
お嫁さんにおかれましては、ご相談者様のご実家の横で暮らすことは大賛成でしたが、同居はしたくないとのご意向でしたので、ご希望するエリア内でマイホームを購入する方向で計画を軌道修正しました。
7.父所有名義の土地での新築を見送る
ご相談者様世帯の年収や将来必要になるお金のライフプランを鑑みて、建売住宅か中古住宅を購入しようという選択に変更し、物件情報をご紹介して、物件見学をするためのご案内を差し上げましたが、なかなかご意向に叶う物件には巡り合えませんでした。
8.解決策はいかに⁉
当初、お嫁さんはお仕事を辞めて、扶養家族内でのパート収入での生活を考えておられましたが、育休を利用しながら、現在のお仕事を継続されることにシフトチェンジ。そして一番初めに希望されていたエリアではありませんでしたが、土地価格を下げるために別のエリアで土地をご購入!当店の提携先住宅会社さんで新築することになり、心機一転マイホーム計画を進めていらっしゃいます(^^)