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『古家付き土地』購入時の注意点
先日、『古家付き』の土地の売買契約をさせて頂きましたが、土地をお探しの方で、更地ではない土地情報が気になっている方もいらっしゃると思いますので、今回は、『古家付き土地』を購入する際の注意点についてブログを書いてみようと思います。
解体範囲と費用を予め確定させておく
古家付の土地を購入後、スムーズに解体工事に着手できるように準備するため、売買契約を締結する前に、解体する範囲と解体をせずにそのまま残しておく範囲をしっかり決めておくことをオススメします!
全て解体して完全な更地にするケースもたくさんありますが、そのまま使用できる程度のものを残しておくことで、費用的なコストカットにつながる可能性がありますので、建築される方のメリットになる場合も考えられます。
残しておいた方が良いと考えられる部分は、コンクリートのブロックやの土留めの壁がなどの「外構」部分が該当することが多いと思います。
また、解体範囲に合わせた費用プランを複数用意しておくことで、新築する際の先行造成工事費用や外構工事費用の軽減につながることも考えられます。
古家内の残置物の確認
家具・家電などの残置物を建物本体と合わせて処分することはできますが、残置物については「別途費用」が必要になるケースが多いと思われますので、確認が必要になるポイントです。
家電などは処分費に加え、リサイクル料金が必要になりますし、布製品については、解体業者さんで処分してもらえないことが考えられますので、こちらも注意が必要です。
浄化槽の汲み取りの必要性
市街化調節区域などの浄化槽エリアの場合、浄化槽の最終汲み取りをする必要があり、こちらも費用が必要になる項目なので確認する必要があります。
境界杭破損の可能性を把握
解体工事を行う際に、境界杭を壊さざるを得ないケースがあることが考えられます。
重機を使って解体することがほとんどなので、手作業と違い、繊細な作業ができない場合は、解体する範囲と一緒に壊してしまうこともあります。その際、境界杭の復旧費用が必要になりますので、こちらも注意が必要です。
契約不適合期間について
契約不適合期間とは、解体した際にガラ(自然界に存在しないもの)などの地中埋設物を発見した場合は、売主側の費用負担で撤去して頂ける期間設定のこと。
個人の売主さんの場合は、引き渡しから3カ月程度、不動産業者さんが売主の場合は2年間、契約不適合責任を売主さんが負担してくれます。
この期間を過ぎた後に発見したガラなどの撤去費用は買主負担となり、思わぬ出費になってしまうことが考えられますので、細心の注意が必要です。
古家付土地を購入する場合は、契約不適合期間内に解体工事を完了できる工程にすることに加えて、建物の基礎着工までできる新築の建築工程にしておくと、より安全に古家付土地を購入することができます。